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    マイナンバー導入 風俗嬢への影響は?



    面白くもない話をダラダラ書きます。

    マイナンバー法改正案が可決し、いよいよ来月から番号が通知されるようです。風俗情報を探索にネットサーフィンしていると、「『マイナンバー制度』が本格始動したら、風俗業界が崩壊!!」などとおどろおどろしいタイトルや「まったく影響なし」などの記事が目に留まりました。いろいろ見てみると、影響があるのか無いのか両極端の意見が多くて、結局不透明なままというものが多いようです。

     私も気になって調べてみました。素人に毛が生えたような知識しかなく、専門家ではありませんが、関係の友人やらから話に聞いたことからの推察です。また、今の時点での情報ですので、今後の発表次第で変わることもありますから、 参考程度で聞き流しください。

    ここでは、風俗で働く女の子への影響を中心に考えたいと思います。

    女の子に起こる影響を考察してみたところで、まず真っ先に思い浮かぶのは、副業OL、学生や人妻で親又は配偶者の扶養に入っている嬢の年末調整や扶養認定に係る会社バレ、親バレ・家族バレでしょうか。

    簡単に述べれば、風俗店がしっかり源泉徴収して、マイナンバー添付で税務署に納付すれば、その情報はマイナンバーを介して、女の子の所得情報は国税のデータに記録されます。
    これを知らないまま、親御さんや旦那さんが年末調整書類を会社に提出して、税務署に送られると、マイナンバーに紐付けられた所得情報で、娘や奥さんの所得が多いことが分かりますから、会社に修正を求め、そして、『扶養控除』や『健康保険』などが外れますよ、税額が変わりますよ。と会社から連絡が入って・・・ということが想像できます。

    こういうことは果たして起こるのか? 現時点では限りなく可能性は低いけれども、ないとはいえない。というところだと思います。

    その理由としては、風俗店の税務処理をどうやっているのか、外部の人間はもちろん、働く女の子も完全に知ることはできない世界で、わからないからです。

    したがって、わからないなかでも、何とかこうなんじゃないかなあと考えてみたのが、以下の解説です。


    一般の会社や法人がマイナンバーを社員から集めるのは、給与の所得税の源泉徴収が義務であり、納付したり、年末調整による還付などをしている作業のなかで、税務署への給与の支払い者提出書類として、マイナンバー記入が義務づけられるようになるためです。 それは、マイナンバー制度の大きなポイントである、税と社会保障の一体改革として、所得把握による課税強化のためという目的によるものと思います。

    問題は、風俗店の納税処理の仕方がどうなっているのか、特に『女の子からの源泉徴収をしているのか?』に絞られるように思います。

    例えば、ソープランドでは、嬢は従業員ではなく個人事業主なので、店の収入からは嬢にお金は動きません。入浴料とサービス料を分けてる所以ですね。したがって、ソープは店側でマイナンバーを集める必要は無く、嬢は個人での申告となりますから、マイナンバーによる影響はほぼ無いと思われます。

    問題はその他の風俗です。ソープランドと同様に、帳簿上、店の取り分とバックを分けて処理しているのか、一旦店の売上げにしてから、嬢に払っているのかによって、まず対応が変わりますね。前者であれば、マイナンバーによる影響はないでしょう。(確定申告が嬢の義務ということに変わりありませんが。)

    もし、後者の場合、所得税法第204条第6項の、いわゆる『ホステス報酬』を適用して源泉徴収しているお店の場合、マイナンバーの記載義務が発生する可能性があります。素直にこれで、マイナンバーを添付して納めているとすれば、税務署で、所得を把握できることになります。
    例えば、ある女の子は、月に10日出勤して、40万円のバックがありました。とすると1日5000円×10日間の出勤分5万円が控除された、35万円が所得となりますから、その10%の3万5000円を源泉徴収として納めているという計算になりますから、納めているとすれば、税務署は把握するはずです。
    ただ、風俗店がそれほどきっちりやっているのか、疑問はありますが、マイナンバーが通知されたら教えてというお店が既にあるとのことですから、まったく無いわけでもなさそうです。
    影響がある可能性があるのは、現時点では、この源泉徴収されているケースのみと考えられます。

    それ以外の何らかの支払い方、例えば業務委託等での支払いになっている場合も、『支払い先の調書』を作成しますが、ここにもマイナンバーを記載することになります。こちらについては、どのあたりまで精緻に紐付けするかは未知数です、架空支払いではない程度までしか調べないなら、現状と変わらないかもしれません。

    ただし、マイナンバーには関係ないですが、現在でも、業務委託の場合は、請負による役務の提供になりますから、消費税が発生するので、嬢の知らないうちにバックには消費税分が含まれていることになりますから、嬢が消費税の納税義務者になってしまっている可能性があります!
    税のなかで、最も滞納が発生するのが消費税といわれてますので、10%をにらんだ今後の徴収強化の槍玉にあがることも考えられますから、これはこれで気を付けなければならないでしょう。


    また、「風俗で働いていた情報が漏れるのではないか?」という意見が多いようですが、あくまで今回のマイナンバーでは、税と社会保障の一体改革が主眼なので、風俗で働いたという履歴がどこかに登録されるわけではありません。風俗店でも会社名くらいはしっかりしているでしょうから、給与の支払い元なだけですし、預金者番号とも2018年まで結びつくことも無く、個人の履歴情報とはリンクさせていないので、過度に心配する必要は無いと思います。
    むしろ、風俗店では入店時に身分証明書のコピーをお店に提出していると思いますが、これがどこかに流出しないかどうかと考えるのと同じ程度のリスクと考えればいいと思います。年金の大量流出があったばかりなので、信頼性は低くなっていますが、この時代にあっても、情報流出の8割は紙媒体と人間の口頭からだと言われていますから、お店の書類管理がしっかりしているかのほうが、マイナンバー以上にリスクだと思います。


    結論としては、今の時点や、スタート当初は、源泉徴収のため、お店からマイナンバーを求められている場合以外では、現状と変わらない可能性が高いと思いますので、過度に心配するあまりに、マイナンバー対応の詐欺に遭わないようにお気をつけください。
    その上で、運用が軌道にのれば、様々な拡大がされていくでしょうから、その時点で適宜対応が必要になっていくのはやむを得ないかなと思います。

    最後に、この解説は、あくまでも現状との比較ですから、現状で未申告の状態を肯定するものではありませんので、3年後の預金との紐付けなど、今後のことを見据えて申告についても考えることをお奨めします。







     
    所得税法
    (源泉徴収義務)
    第二百四条  居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
    六  キャバレー、ナイトクラブ、バーその他これらに類する施設でフロアにおいて客にダンスをさせ又は客に接待をして遊興若しくは飲食をさせるものにおいて客に侍してその接待をすることを業務とするホステスその他の者(以下この条において「ホステス等」という。)のその業務に関する報酬又は料金
    (徴収税額)
    第二百五条  前条第一項の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
    二  (略)同項第六号に掲げる報酬若しくは料金 【略】 その金額 から政令で定める金額を控除した残額に百分の十の税率を乗じて計算した金額

    所得税法施行令
    (支払金額から控除する金額)
    第三百二十二条  法第二百五条第二号 (報酬又は料金等に係る徴収税額)に規定する政令で定める金額は、次の表の上欄に掲げる報酬又は料金の区分に応じ、同表の中欄に掲げる金額につき同表の下欄に掲げる金額とする。
    法第二百四条第一項第六号に掲げる報酬又は料金 同一人に対し一回に支払われる金額 五千円に当該支払金額の計算期間の日数を乗じて計算した金額(当該報酬又は料金の支払者が当該報酬又は料金の支払を受ける者に対し法第二十八条第一項に規定する給与等の支払をする場合には、当該金額から当該期間に係る当該給与等の額を控除した金額)

    keyword.マイナンバー 風俗 風俗嬢

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